水質基準値と項目

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水質エキスパートコラム

水質の検査項目と基準

水質検査においては、「水道水」「井戸水」「飲用水」「排水」など水の種別によってさまざまな水質基準が設けられています。こちらでは、水質の検査・分析を行う水質エキスパート「サンコー環境調査センター」が、水の種別ごとの検査項目と基準についてご説明します。

水質基準一覧

水道水の水質検査項目と基準値(51項目)

水道水の水質基準は以下の通りです。

項目 基準
一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下
大腸菌 検出されないこと
カドミウムおよびその化合物 カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下
水銀およびその化合物 水銀の量に関して、0.0005mg/l以下
セレンおよびその化合物 セレンの量に関して、0.01mg/l以下
鉛およびその化合物 鉛の量に関して、0.01mg/l以下
ヒ素およびその化合物 ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下
六価クロム化合物 六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下
亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下
シアン化物イオンおよび塩化シアン シアンの量に関して、0.01mg/l以下
硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 10mg/l以下
フッ素およびその化合物 フッ素の量に関して、0.8mg/l以下
ホウ素およびその化合物 ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下
四塩化炭素 0.002mg/l以下
1,4-ジオキサン 0.05mg/l以下
シス-1,2-ジクロロエチレンおよび
トランス-1,2-ジクロロエチレン
0.04mg/l以下
ジクロロメタン 0.02mg/l以下
テトラクロロエチレン 0.01mg/l以下
トリクロロエチレン 0.01mg/l以下
ベンゼン 0.01mg/l以下
塩素酸 0.6mg/l以下
クロロ酢酸 0.02mg/l以下
クロロホルム 0.06mg/l以下
ジクロロ酢酸 0.03mg/l以下
ジブロモクロロメタン 0.1mg/l以下
臭素酸 0.01mg/l以下
総トリハロメタン 0.1mg/l以下
トリクロロ酢酸 0.03mg/l以下
ブロモジクロロメタン 0.03mg/l以下
ブロモホルム 0.09mg/l以下
ホルムアルデヒド 0.08mg/l以下
亜鉛およびその化合物 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下
アルミニウムおよびその化合物 アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下
鉄およびその化合物 鉄の量に関して、0.3mg/l以下
銅およびその化合物 銅の量に関して、1.0mg/l以下
ナトリウムおよびその化合物 ナトリウムの量に関して、200mg/l以下
マンガンおよびその化合物 マンガンの量に関して、0.05mg/l以下
塩化物イオン 200mg/l以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/l以下
蒸発残留物 500mg/l以下
陰イオン界面活性剤 0.2mg/l以下
ジェオスミン 0.00001mg/l以下
2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/l以下
非イオン界面活性剤 0.02mg/l以下
フェノール類 フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/l以下
pH値 5.8以上8.6以下
異常でないこと
臭気 異常でないこと
色度 5度以下
濁度 2度以下
飲料水やビル水質検査の詳しい情報を掲載しています

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飲用井戸水の水質検査項目と基準値(13項目)

井戸水の水質検査項目は下記の通りです。

項目 基準
一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下
大腸菌 検出されないこと
亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下
硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 10mg/l以下
塩化物イオン 200mg/l以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/l以下
pH値 5.8以上8.6以下
異常でないこと
臭気 異常でないこと
色度 5度以下
濁度 2度以下
鉄およびその化合物 鉄の量に関して、0.3mg/l以下
硬度(カルシウム、マグネシウムなど) 300mg/l以下
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飲料水の水質検査項目と基準値(11項目)

飲料水資質検査の項目は下記の通りです。

項目 基準
一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下
大腸菌 検出されないこと
亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下
硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 10mg/l以下
塩化物イオン 200mg/l以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/l以下
pH値 5.8以上8.6以下
異常でないこと
臭気 異常でないこと
色度 5度以下
濁度 2度以下
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排水の検査基準(20項目)

下水法・水質汚濁防止法に基づき、下記の排水水質検査項目を検査します。

項目 基準
カドミウムおよびその化合物 0.1mg/l
シアン化合物 1mg/l
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトンおよびEPNに限る。) 1mg/l
鉛およびその化合物 0.1mg/l
六価クロム化合物 0.5mg/l
ヒ素およびその化合物 0.1mg/l
水銀およびアルキル水銀その他の水銀化合物 0.005mg/l
アルキル水銀化合物 検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル 0.003mg/l
トリクロロエチレン 0.3mg/l
テトラクロロエチレン 0.1mg/l
ジクロロメタン 0.2mg/l
四塩化炭素 0.02mg/l
1,2-ジクロロエタン 0.04mg/l
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4mg/l
1,1,1-トリクロロエタン 3mg/l
1,1,2-トリクロロエタン 0.1mg/l
テトラクロロエチレン 0.06mg/l
1,3-ジクロロプロペン 0.02mg/l
チウラム 0.06mg/l
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ビル管理法による検査基準(16項目)

ビル管理法における特定施設において、6ヶ月に1回検査しなければならない水質検査項目です。

項目 基準
一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下
大腸菌 検出されないこと
亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下
硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 10mg/l以下
塩化物イオン 200mg/l以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/l以下
pH値 5.8以上8.6以下
異常でないこと
臭気 異常でないこと
色度 5度以下
濁度 2度以下
鉛およびその化合物 5.8以上8.6以下
亜鉛およびその化合物 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下
鉄およびその化合物 鉄の量に関して、0.3mg/l以下
銅およびその化合物 銅の量に関して、1.0mg/l以下
蒸発残留物 2度以下500mg/l以下
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ビル管理法による検査基準(11項目)

ビル管理法16項目が基準に適合し、次回の検査省略が可能になった場合に実施する検査項目です。

項目 基準
一般細菌 1mlの検水で形成される集落数が100以下
大腸菌 検出されないこと
亜硝酸態窒素 0.04mg/l以下
硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 10mg/l以下
塩化物イオン 200mg/l以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3mg/l以下
pH値 5.8以上8.6以下
異常でないこと
臭気 異常でないこと
色度 5度以下
濁度 2度以下
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消毒副生成物の検査基準(12項目)

ビル管理法における特定施設において、1年に1回、6~9月の間に検査しなければならない水質検査項目です。

項目 基準
シアン化物イオンおよび塩化シアン シアンの量に関して、0.01mg/l以下
塩素酸 0.6mg/l以下
クロロ酢酸 0.02mg/l以下
クロロホルム 0.06mg/l以下
ジクロロ酢酸 0.03mg/l以下
ジブロモクロロメタン 0.1mg/l以下
臭素酸 0.01mg/l以下
総トリハロメタン 0.1mg/l以下
トリクロロ酢酸 0.03mg/l以下
ロロメタン 0.03mg/l以下
ブロモホルム 0.09mg/l以下
ホルムアルデヒド 0.08mg/l以下
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