サンコー環境調査センターは、水質検査・水質分析において40年以上の実績を有しているISO9001-2008取得企業です。放射性物質・燃料など、その他多様なサンプルの検査・分析にも対応しており、計量証明事業「濃度 東京都第523号」として登録されています。
重い責任を伴う官公庁からの水質分析実績も多数有し、「水質エキスパート」として難しいサンプルの分析、精度の高いデータの提出を追求しています。技術者がお客様に直接対応し、専門的な内容をわかりやすくご説明することが当センターのこだわりです。水質の検査・分析に関してお悩みや不安がございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
JIS規格、団体規格の手順では対応できない分析でも、過去の経験や分析に関する文献を参考にしたり、試料の化学的特性を考慮したりと、分解操作の手順を工夫して分析します。
①油混じりの排水(使用する酸や操作の手順を間違えると試料が発火したり、突然沸騰して飛散することがある)
②懸濁物や有機物の多い水質試料(手法を誤ると有機物が残った検液を装置に導入してしまい、故障を引き起こしたり、測定値に大きな誤差が生じる場合がある)
法令で定められた検査項目なので基本的には安心できますが、見た目や味、においに異変を感じたら他の項目を分析したほうが良いか相談いただければ安心かと思います。
基準超過の原因が設備によるものか、原水などの変質によるものかによって異なりますが、分析項目の内容や結果によってはアドバイス可能です。
公共用水域とは河川、湖沼、海域等、公共の用に供される水域をさし、水質汚濁防止法で環境基準が定められています。
当社では、官公庁の発注により法令に定められた調査、分析を行っています。
生活環境項目
生活環境の保全に関する基準であり、河川、湖沼、海域の各公共用水域について、水道、水産、工業用水、農業用水、水浴などの利用目的に応じて設けられたいくつかの水域類型ごとに基準値が定められており、生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準として設定されております。
健康項目
人の健康の保護に関する基準であり、その対象は主に有害物質です。
生活環境項目は、河川、湖沼、海域の各公共用水域について利用目的に応じて幾つかの水域類型別に基準値が区分されていることに対し、健康項目は、人の健康の保護に関する基準で
あることから、全国一律で基準値が設定されております。
要監視項目
現時点では健康項目には加えられていないが、現代社会において増加した有害物質(新たな農薬類、有機溶剤等)について定期的に測定を行い、データの蓄積をし、有害性の見地から、将来的に健康項目に追加する可能性を把握するうえで、監視(測定)の対象とされている項目です。
ICP-MS
(誘導結合プラズマ質量分析計)
金属類の微量分析装置(カドミウム・鉛等)
GC-MS
(ガスクロマトグラフ質量分析計)
揮発性有機化合物・要監視項目類の微量分析装置
(トリクロロエチレン・ベンゼン・クロロホルム等)
ダブルビーム分光光度計
窒素・りん・シアン等の比色分析
シアン分析の蒸留装置
地下水
環境基本法によって、地下水の水質汚濁に係る環境基準が定められています。 当社では、法令に定められた調査、分析を行っています。
排水
公共用水域を放流先にしている公共下水道に対して、事業場等からの排水には、各自治体によって下水排除基準が定められています。
当社では、自治体からの発注、事業場様からの依頼で調査、分析を行っています。
偏光ゼーマン式 原子吸光光度計
金属類の分析装置(カドミウム・鉛等)
HPLC
(高速液体クロマトグラフ)
農薬類の微量分析装置
(チウラム・オキシン銅等)
低温濃縮型ガスクロマトグラフ
(FPD)
排水中のS化合物
(硫化水素・メチルメルカプタン等)
還元気化式水銀分析装置
水銀の微量分析装置
下水・汚水
公益社団法人 日本下水道協会から「下水試験方法」が刊行されています。
理化学試験、生物学的試験の多岐にわたり、排水処理設備等の設計、保守等の基礎資料となることから主に事業場様よりの依頼で分析を行っています。
飲料水
厚生労働省によって水道水質基準、水質管理目標設定項目、要検討項目が設定されています。
また、同省により下記に示す内容、頻度で水質検査が義務付けられております。
偏光ゼーマン式 原子吸光光度計
金属類の分析装置(カドミウム・鉛等)
HPLC
(高速液体クロマトグラフ)
農薬類の微量分析装置
(チウラム・オキシン銅等)
パージ&トラップ型ガスクロマトグラフ質量分析計
カビ臭原因物質等の分析装置
(ジオスミン・2-メイルイソボルネオール等)
イオンクロマトグラフ
各種イオンの分析装置
(硝酸態窒素・亜硝酸態窒素等)
プール水
厚生労働省によって遊泳用プールの衛生基準が定められ、その中に水質基準が設定されています。
また、同省により下記に示す内容、頻度で水質検査が義務付けられています。
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