すべての井戸からきれいな水が出るわけではありません。浅い井戸などの場合、雨水や生活排水、近くの工場の汚水などが地表面からしみ込んでいる可能性があるからです。そのため、特に飲用水として用いる場合には水質検査が必要になります。
遊泳用プールと学校用プールでは、水質基準や頻度が異なります。
健発第0528003号 厚生労働省健康局長通知(平成19年5月28日)
※表は左右にスクロールして確認することができます。
検査項目 | 基準値 | 頻度 | |
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1 | 水素イオン濃度 | pH値 5.8以上8.6以下 |
毎月1回以上 |
2 | 濁度 | 2度以下 | 毎月1回以上 |
3 | 過マンガン酸カリウム消費量 | 12mg/l以下 | 毎月1回以上 |
4 | 遊離残留塩素濃度 | 0.4mg/l以上(1.0mg/l以下が望ましい) | 少なくとも毎日午前中1回以上および午後2回以上 (このうち1回は、遊泳者数のピーク時に測定することが望ましい) |
5 | 大腸菌 | 検出されないこと | 毎月1回以上 |
6 | 一般細菌 | 200CFU/ml以下 | 毎月1回以上 |
7 | 総トリハロメタン | 暫定目標値 概ね0.2mg/l以下が望ましい |
毎年1回以上 (通年営業または夏期営業のプールにあっては6月から9月までの時期、それ以外の時期に営業するプールにあっては水温が高めの時期に行うこと) |
8 | レジオネラ属菌 | 検出されないこと | 気泡浴槽(ジャグジー)、採暖槽などの設備その他のエアロゾルを発生させやすい設備、または水温が比較的高めの設備がある場合は、検査を年1回以上 |
・塩素消毒に代えて二酸化塩素により消毒を行う場合には、二酸化塩素濃度は0.1mg/l以上0.4mg/l以下であること。また、亜塩素酸濃度は1.2mg/l以下であること。
・水質検査の試料採水地点は、矩形のプールではプール内の対角線上におけるほぼ等間隔の位置3箇所以上の水面下20㎝及び循環ろ過装置の取入口付近を原則とし、その他の形状のプールでは、これに準じ、プールの形状に応じた適切な地点とすること。
・プール水の温度の原則として22℃以上とすること。また、プール水の温度が均一になるよう配慮すること。
・遊離残留塩素濃度、二酸化塩素濃度及び亜塩素酸濃度の測定はDPD法。
21文科ス第6013号 文部科学省スポーツ・青少年局長通知(平成21年4月1日)
※表は左右にスクロールして確認することができます。
検査項目 | 基準値 | 頻度 | |
---|---|---|---|
1 | 遊離残留塩素 | 0.4mg/l以上 (1.0mg/l以下が望ましい) |
使用日の積算が30日以内ごとに1回行う |
2 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 使用日の積算が30日以内ごとに1回行う |
3 | 大腸菌 | 検出されないこと | 使用日の積算が30日以内ごとに1回行う |
4 | 一般細菌 | 1ml中200 コロニー以下 | 使用日の積算が30日以内ごとに1回行う |
5 | 有機物等 | 過マンガン酸カリウム消費量として12mg/l以下 | 使用日の積算が30日以内ごとに1回行う |
6 | 濁度 | 2度以下 | 使用日の積算が30日以内ごとに1回行う |
7 | 総トリハロメタン | 0.2mg/l以下であることが望ましい | 使用期間中の適切な時期に1回以上行う 循環式プールの場合は、その使用を始めて2~3週間経過した後、入替え式の場合は、その使用が始まり、最初の入替えをする直前に測定することが望ましい |
8 | 循環ろ過装置の処理水 | 循環ろ過装置の出口における濁度は、0.5 度以下であること。また、0.1度以下であることが望ましい | 毎学年1回、定期に行う |
遊離残留塩素の測定はDPD法またはそれと同等以上の精度を有する検査方法。
プールの原水は、飲料水の基準に適合するものであることが望ましい。
STEP1 | ご依頼 |
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STEP2 | 当センターからサンプラーを発送 |
STEP3 | お客様サンプラー受け取り |
STEP4 | お客様水採取・サンプルご返送 |
STEP5 | 当センターサンプル到着 |
STEP6 | 検査終了、検査結果報告書・請求書ご送付 |
※ご注文から納品までの詳しい流れ・手順については
「検査・分析の流れ」ページをご覧ください。
※スケジュールはあくまで目安です。
※北海道、沖縄、離島につきましては配送事情によりスケジュールに影響が出る可能性があります。
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