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水質エキスパートコラム

河川・海水・公共用水の水質検査

河川、湖沼、海域などの公共用水域は、水質汚濁防止法で環境基準が定められています。水質エキスパートの「サンコー環境調査センター」は法令やJIS規格、団体規格などに従った水質検査・水質分析を行っており、官公庁とも多数の取引実績がございます。難しいサンプルの河川水質調査、海水分析・測定なども精密なデータをお出ししますので、お任せください。

河川水・湖沼水・海域の水質検査

人の健康の保護に関する環境基準

人の健康の保護に関する環境基準(健康項目)は全公共用水につき一律に適用されるものとして、カドミウムなど27項目について設定されています。その基準値は、飲料水として摂取する場合の安全性や、魚介類の生物濃縮や食品としての安全性を考慮したものです。

項目 基準値
カドミウム 0.003mg/l 以下
全シアン 検出されないこと
0.01mg/l 以下
六価クロム 0.05mg/l 以下
ヒ素 0.01mg/l 以下
総水銀 0.0005mg/l以下
PCB 検出されないこと
ジクロロメタン 0.02mg/l 以下
四塩化炭素 0.002mg/l以下
1,2-ジクロロエタン 0.004mg/l以下
1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/l 以下
シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/l 以下
1,1,1-トリクロロエタン 1mg/l 以下
1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/l以下
トリクロロエチレン 0.01mg/l 以下
テトラクロロエチレン 0.01mg/l 以下
1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/l以下
チウラム 0.006mg/l以下
シマジン 0.003mg/l以下
チオベンカルブ 0.02mg/l 以下
ベンゼン 0.01mg/l 以下
セレン 0.01mg/l 以下
硝酸性窒素および亜硝酸性窒素 10mg/l 以下
ふっ素 0.8mg/l 以下
ほう素 1mg/l 以下
1,4−ジオキサン 0.05mg/l以下
要監視項目

人の健康の保護に関連する物質の中で、現時点では健康項目とせずに引き続き知見の集積に努めるべきと判断されるものが「要監視項目」として位置づけられ、指針値が定められています。

項目 基準値
クロロホルム 0.06 mg/l以下
トランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04 mg/l以下
1,2-ジクロロプロパン 0.06 mg/l以下
p-ジクロロベンゼン 0.2 mg/l以下
イソキサチオン 0.008 mg/l以下
ダイアジノン 0.005 mg/l以下
フェニトロチオン(MEP 0.003 mg/l以下
イソプロチオラン 0.04 mg/l以下
オキシン銅(有機銅) 0.04 mg/l以下
クロロタロニル(TPN) 0.05 mg/l以下
プロピザミド 0.008 mg/l以下
EPN 0.006 mg/l以下
ジクロルボス(DDVP) 0.008 mg/l以下
フェノブカルブ(BPMC) 0.03 mg/l以下
イプロベンホス(IBP) 0.008 mg/l以下
クロルニトロフェン(CNP) -
トルエン 0.6 mg/l以下
キシレン 0.4 mg/l以下
フタル酸ジエチルヘキシル 0.06 mg/l以下
ニッケル -
モリブデン 0.07 mg/l以下
アンチモン 0.02 mg/l以下
塩化ビニルモノマー 0.002 mg/l以下
エピクロロヒドリン 0.0004 mg/l以下
全マンガン 0.2 mg/l以下
ウラン 0.002 mg/l以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)
及び ペルフルオロオクタン酸(PFOA)
0.00005 mg/l 以下(暫定)
生活環境の保全に関する環境基準

生活環境の保全に関する環境基準(生活環境項目)は、健康項目とは異なり、利用目的に応じて指定されています。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

項目類型 利用目的の
適応性
基準値
水素イオン
濃度(pH)
生物化学的
酸素要求量
(BOD)
浮遊物質量
(SS)
溶存酸素量
(DO)
大腸菌群数
AA 水道1級
自然環境保全
およびA以下の欄に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
1mg/l
以下
25mg/l
以下
7.5mg/l
以上
50MPN/
100ml以下
A 水道2級
水産1級
水浴 およびB以下の欄に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
2mg/l
以下
25mg/l
以下
7.5mg/l
以上
1,000MPN/
100ml以下
B 水道3級
水産2級
およびC以下の欄に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
3mg/l
以下
25mg/l
以下
5mg/l
以上
5,000MPN/
100ml以下
C 水産3級
工業用水1級
およびD以下の欄に掲げるもの
6.5以上
8.5以下
5mg/l
以下
50mg/l
以下
5mg/l
以上
D 工業用水2級
農業用水
およびEの欄に掲げるもの
6.0以上
8.5以下
8mg/l
以下
100mg/l
以下
2mg/l
以上
E 工業用水3級
環境保全
6.0以上
8.5以下
10mg/l 以下
ごみなどの浮遊が認められないこと。 2mg/l
以上
  • 自然環境保全:自然探勝などの環境保全
  • 水道1級:ろ過などによる簡易な浄水操作を行うもの
  • 水道2級:沈殿ろ過などによる通常の浄水操作を行うもの
  • 水道3級:前処理などを伴う高度の浄水操作を行うもの
  • 水産1級:ヤマメ、イワナなど貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級および水産3級の水産生物用
  • 水産2級:サケ科魚類およびアユなど貧腐水性水域の水産生物用および水産3級の水産生物用
  • 水産3級:コイ、フナなど、β−中腐水性水域の水産生物用
  • 工業用水1級:沈殿などによる通常の浄水操作を行うもの
  • 工業用水2級:薬品注入などによる高度の浄水操作を行うもの
  • 工業用水3級:特殊の浄水操作を行うもの
  • 環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩などを含む)において不快感を生じない限度

農業用水

農業(水稲)用水基準

農業用水の汚濁による農業被害に対処するため、農林水産省では昭和44年から1年間、汚濁物質別について"水稲"に被害を与えない限界濃度を検討し、学識経験者の意見もとり入れて昭和45年3月に「農業(水稲)用水基準」が決定されました。

項目 農業用水基準
pH(水素イオン濃度) 6.0~7.5
COD(化学的酸素要求量) 6mg/l 以下
SS(浮遊物質) 100mg/l 以下
DO(溶存酸素) 5mg/l 以上
T-N(全窒素濃度) 1mg/l 以下
電気伝導率(塩類濃度) 30mS/m 以下
重金属As(ヒ素) 0.05mg/l 以下
Zn(亜鉛) 0.5mg/l 以下
Cu(銅) 0.02mg/l 以下

水質検査の流れ

STEP1 ご依頼
STEP2 当センターからサンプラーを発送
STEP3 お客様サンプラー受け取り
STEP4 お客様水採取・サンプルご返送
STEP5 当センターサンプル到着
STEP6 検査終了、検査結果報告書・請求書ご送付

※ご注文から納品までの詳しい流れ・手順については「検査・分析の流れ」ページをご覧ください。
※スケジュールはあくまで目安です。
※北海道、沖縄、離島につきましては配送事情によりスケジュールに影響が出る可能性があります。

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