飲料水の水質は、さまざまな法律や条例によって規制が定められています。建物や水源によって検査項目が異なり、また検査を行う頻度も変わってくるため、間違いがないようにしっかりと確認を行う必要があります。人が直接口にする飲料水の水質検査は、経験豊富な水質エキスパート「サンコー環境調査センター」にお任せください。
建築物衛生法において、「特定建築物」の給水施設で水質管理を行うことが義務づけられています。
特定建築物は、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校などの用に供される建築物で、3000m2以上(学校教育法第1条に規定する学校の場合は8000m2以上)のものと定義されています。
具体的には、映画館などの「興業場」、スーパーマーケットなどの「百貨店」、結婚式場などの「集会場」、ボウリング場などの「遊技場」、飲食店などの「店舗」、企業などの「事業所」、小学校などの「学校」、ホテルなどの「旅館」などが特定建築物の範囲になります。
6カ月内に1回実施する水質検査項目です。
平成26年2月28日付けで水道法水質基準に関する省令が公布され、平成26年4月1日の施行より15項目に1項目追加され16項目となりました。
項目 | 基準値 |
---|---|
一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 |
大腸菌 | 検出されないこと |
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 |
硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 |
塩化物イオン | 200mg/l以下 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/l以下 |
pH値 | 5.8以上8.6以下 |
味 | 異常でないこと |
臭気 | 異常でないこと |
色度 | 5度以下 |
濁度 | 2度以下 |
鉛およびその化合物 | 5.8以上8.6以下 |
亜鉛およびその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下 |
鉄およびその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/l以下 |
銅およびその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/l以下 |
蒸発残留物 | 500mg/l以下 |
前回の検査で合格の場合は次回検査のみを11項目に省略が可能です。
平成26年2月28日付けで水道法水質基準に関する省令が公布され、平成26年4月1日の施行より10項目に1項目追加され11項目となりました。
項目 | 基準値 |
---|---|
一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 |
大腸菌 | 検出されないこと |
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 |
硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 | 10mg/l以下 |
塩化物イオン | 200mg/l以下 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/l以下 |
pH値 | 5.8以上8.6以下 |
味 | 異常でないこと |
臭気 | 異常でないこと |
色度 | 5度以下 |
濁度 | 2度以下 |
1年に1回6月1日~9月30日の間に実施する必要がある検査項目です。
項目 | 基準値 |
---|---|
シアン化物イオンおよび塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/l以下 |
塩素酸 | 0.6mg/l以下 |
クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 |
クロロホルム | 0.06mg/l以下 |
ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 |
ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 |
臭素酸 | 0.01mg/l以下 |
総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 |
トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 |
ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 |
ブロモホルム | 0.09mg/l以下 |
ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 |
地下水利用の場合には給水開始前に水質の検査をする必要があります。
項目 | 基準 |
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一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 |
大腸菌 | 検出されないこと |
カドミウムおよびその化合物 | カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下 |
水銀およびその化合物) | 水銀の量に関して、0.0005mg/l以下 |
セレンおよびその化合物 | セレンの量に関して、0.01mg/l以下 |
鉛およびその化合物 | 鉛の量に関して、0.01mg/l以下 |
重金属As(ヒ素) | ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下 |
六価クロム化合物 | 六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下 |
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 |
シアン化物イオンおよび塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/l以下 |
硝酸態窒素および亜硝酸態窒素酸態窒素 | 10mg/l以下 |
フッ素およびその化合物 | フッ素の量に関して、0.8mg/l以下 |
ホウ素およびその化合物 | ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下 |
四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 |
1,4-ジオキサン | 0.05mg/l以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレンおよび トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/l以下 |
ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 |
ベンゼン | 0.01mg/l以下 |
塩素酸 | 0.6mg/l以下 |
クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 |
クロロホルム | 0.06mg/l以下 |
ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 |
ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 |
臭素酸 | 0.04mg/l以下 |
総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 |
トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 |
ブロモジクロロメタン | 0.03mg/l以下 |
ブロモホルム | 0.09mg/l以下 |
ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 |
亜鉛およびその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下 |
アルミニウムおよびその化合物 | アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下 |
鉄およびその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/l以下 |
銅およびその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/l以下 |
ナトリウムおよびその化合物 | ナトリウムの量に関して、200mg/l以下 |
マンガンおよびその化合物 | マンガンの量に関して、0.05mg/l以下 |
塩化物イオン | 200mg/l以下 |
カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300mg/l以下 |
蒸発残留物 | 500mg/l以下 |
陰イオン界面活性剤 | 0.2mg/l以下 |
ジェオスミン | 0.00001mg/l以下 |
2-メチルイソボルネオール | 0.00001mg/l以下 |
非イオン界面活性剤 | 0.02mg/l以下 |
フェノール類 | フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/l以下 |
pH値 | 5.8以上8.6以下 |
味 | 異常でないこと |
臭気 | 異常でないこと |
色度 | 5度以下 |
濁度 | 2度以下 |
6カ月内に1回実施する水質検査項目です。
平成26年2月28日付けで水道法水質基準に関する省令が公布され、平成26年4月1日の施行より15項目に1項目追加され16項目となりました。
項目 | 基準 |
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一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 |
大腸菌 | 検出されないこと |
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 |
硝酸態窒素および亜硝酸態窒素酸態窒素 | 10mg/l以下 |
塩化物イオン | 200mg/l以下 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/l以下 |
pH値 | 5.8以上8.6以下 |
味 | 異常でないこと |
臭気 | 異常でないこと |
色度 | 5度以下 |
濁度 | 2度以下 |
鉛およびその化合物 | 5.8以上8.6以下 |
亜鉛およびその化合物 | 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下 |
鉄およびその化合物 | 鉄の量に関して、0.3mg/l以下 |
銅およびその化合物 | 銅の量に関して、1.0mg/l以下 |
蒸発残留物 | 500mg/l以下 |
前回の検査で合格の場合は次回検査のみを11項目に省略が可能です。
平成26年2月28日付けで水道法水質基準に関する省令が公布され、平成26年4月1日の施行より10項目に1項目追加され11項目となりました。
項目 | 基準 |
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一般細菌 | 1mlの検水で形成される集落数が100以下 |
大腸菌 | 検出されないこと |
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 |
硝酸態窒素および亜硝酸態窒素酸態窒素 | 10mg/l以下 |
塩化物イオン | 200mg/l以下 |
有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/l以下 |
pH値 | 5.8以上8.6以下 |
味 | 異常でないこと |
臭気 | 異常でないこと |
色度 | 5度以下 |
濁度 | 2度以下 |
1年に1回6月1日~9月30日の間に実施する必要がある検査項目です。
項目 | 基準値 |
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シアン化物イオンおよび塩化シアン | シアンの量に関して、0.01mg/l以下 |
塩素酸 | 0.6mg/l以下 |
クロロ酢酸 | 0.02mg/l以下 |
クロロホルム | 0.06mg/l以下 |
ジクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 |
ジブロモクロロメタン | 0.1mg/l以下 |
臭素酸 | 0.01mg/l以下 |
総トリハロメタン | 0.1mg/l以下 |
トリクロロ酢酸 | 0.03mg/l以下 |
ロロメタン | 0.03mg/l以下 |
ブロモホルム | 0.09mg/l以下 |
ホルムアルデヒド | 0.08mg/l以下 |
ビル管理法により、地下水を利用の場合は3年に1回は検査を行う必要があります。
項目 | 基準値 |
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四塩化炭素 | 0.002mg/l以下 |
シス-1,2-ジクロロエチレンおよび トランス-1,2-ジクロロエチレン |
0.04mg/l以下 |
ジクロロメタン | 0.02mg/l以下 |
テトラクロロエチレン | 0.01mg/l以下 |
トリクロロエチレン | 0.01mg/l以下 |
ベンゼン | 0.01mg/l以下 |
フェノール類 | フェノールの量に換算して0.005mg/l以下 |
STEP1 | ご依頼 |
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STEP2 | 当センターからサンプラーを発送 |
STEP3 | お客様サンプラー受け取り |
STEP4 | お客様水採取・サンプルご返送 |
STEP5 | 当センターサンプル到着 |
STEP6 | 検査終了、検査結果報告書・請求書ご送付 |
※ご注文から納品までの詳しい流れ・手順については「検査・分析の流れ」ページをご覧ください。
※スケジュールはあくまで目安です。
※北海道、沖縄、離島につきましては配送事情によりスケジュールに影響が出る可能性があります。
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